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共同住宅の場合は管理組合などと相談してください

マンションなどの共同住宅では、共用部分があるため、住戸の所有者だけでは評価申請のための準備は進められません。分譲マンションの場合は、管理組合に相談してください。

住戸部分と住棟部分の2つの評価が必要です

共同住宅では、専用部分に比べ共用部分の占める割合が高いため、住宅の性能評価は、住戸(専用)部分と住棟(共用)部分がセットで評価される必要があります。

評価を受けたい場合には、管理組合などに、過去に実施した共用部分の評価結果があるかどうかを確かめてください。その結果を現在の評価に有効に活用することができます。

もし無い場合には、全く新規に共用部分の評価も受けることも可能ですが、負担が大きくなるので、とりわけ大規模な共同住宅では現実的ではありません。管理組合などと相談し、管理組合として共用部分の評価を受けることをおすすめします。

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共用部分の評価結果には有効期限があります

管理組合などに、過去に実施した共用部分の評価結果がある場合でも、そのうちの現況検査結果には、現在の評価に活用するうえでの有効期限があります。

  • 適切な維持管理に関する計画等が認められ、評価申請日が竣工時より10年以内の場合は過去5年以内の評価結果
  • 適切な維持管理に関する計画等が認められ、評価申請日が竣工時より10年以上経過している場合は過去3年以内の評価結果
  • 適切な維持管理に関する計画等が認められない場合は過去2年以内の評価結果

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適切な維持管理に関する計画等とは

適切な維持管理に関する計画等」の有無は、共有部分の評価結果の有効期限だけではなく、現況検査の総合判定にも影響します。有無の判断基準は以下のとおりです。

  1. 他の法令に基づく昇降機その他設備の検査等の実施(昇降機及び昇降機等定期検査報告書、消防用設備等点検結果報告など)
  2. 適切な管理規約(区分所有法第3条又は第65条に規定する規約など)
  3. 適切な長期修繕計画(計画期間が20年以上で、修繕工事の実施予定時期及び当該工事の予定額が明記されているものなど)
  4. 適切な金額の修繕積立金の額及び区分経理(定期総会の議案控え、その他修繕積立金の額が明記された書類など)
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