万一のトラブル発生時には紛争処理機関を利用できます
建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができます。
指定住宅紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です。 建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間の全ての紛争の処理を扱います。 紛争処理の手数料は1件あたり1万円です。
住宅性能表示住宅は地震保険が優遇されます
品確法に基づく住宅性能評価書(新築及び既存)を取得すると、地震保険料の割引を受けることができます。
具体的には、評価された耐震性能の等級に応じ以下の割引を受けることができます。
保険始期 2014年6月30日以前 |
保険始期 2014年7月1日以降 |
||
---|---|---|---|
免震建築物割引 | ▲30% | ▲50% | |
耐震等級割引 (構造躯体の倒壊等防止) |
耐震等級3 | ▲30% | ▲50% |
耐震等級2 | ▲20% | ▲30% | |
耐震等級1 | ▲10% |
上表は、「地震保険基準料率表(2019年5月28日届出 損害保険料算出機構)」を基に作成しております。最新の情報については、損害保険会社に問い合わせください。