お申し込みは評価機関へ
評価機関は全国にありますから、その中から既存住宅の性能評価を行うことができる機関を選んで下さい。評価機関のご紹介は次の場所で行っています。
- 【国土交通省のホームページ】
- https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000016.html
- 【都道府県の住宅担当課】
- その都道府県内で業務を行っている評価機関のリストがあります。
- 【一般社団法人住宅性能評価・表示協会】
- 以下のURLより既存住宅の性能評価を行うことができる機関を検索することができます。
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/kikan/hyouka_search.php
評価機関に支払う手数料はそれぞれの評価機関が定めていますので、個別におたずねください。
すべての住宅が対象です
規模や建て方、新築時の状態、築後の年数や履歴などを問わず、新築住宅※を除く、すべての住宅が対象です。一戸建てや長屋建て、マンションのような共同住宅でも申し込めます。
※ここでいう新築住宅とは、住宅品確法第2条に定める新築住宅で、「新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)」と定められています。
申し込みはだれでも可能です
既存住宅を「買う人」「売る人」「仲介する人」、その住宅に「住んでいる人」「所有している人」「管理している人」のだれでも申し込みは可能ですが、立ち入り検査を行うことになりますので、「所有者」等の同意が必要です。
また、共同住宅の場合は、対象住戸の所有者(又は居住者)だけではなく、管理組合等の同意や管理組合が所有している情報なども必要になります。
利用の流れ
申請から評価書交付に至るまでの流れは、以下の通りです。
現況検査の結果明らかになった不具合等に関して、補修意志がある場合には、一旦評価を中断し、補修後に再検査を受けることも可能です。評価機関にご相談下さい。