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住宅の「売買」や「リフォーム」に役立ちます

安心・納得して既存住宅の売買ができます

既存住宅の住宅性能表示制度は、既存住宅売買の当事者間で物件情報を共有化し、契約の透明化と円滑化を目的の一つとしています。

既存住宅を売買するとき、住宅の現況(家の劣化の状況や不具合)、さらに、持っている性能が分かれば、安心・納得して売買できます。

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適切な維持管理や修繕・リフォームに役立ちます

既存住宅の住宅性能表示制度は、適切な維持管理、修繕・リフォームを支援するために、住まいの傷み具合などを適時・適切に把握することを目的の一つとしています。

たとえば、住宅リフォームの前に、リフォーム事業者以外の第三者に住まいの傷み具合を検査してもらえば、安心・適切なリフォームが可能になります。また、リフォーム後の状況を確認する上でも有効です。

マンションなどでは、設備や階段・廊下などの共用部分も適時・適切な検査を受けることで、マンションの適正な管理が図れます。

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利用上の注意

  • この制度は、既存住宅の検査時点の状態について、評価・表示する制度であり、当該住宅の新築時の瑕疵担保責任及びアフターサービスとは関係のない制度です。
  • この制度に基づいて行われた評価と表示内容は、評価機関が、利用者との評価業務に関する契約内容に基づき、責任を負うものです。
  • マンションなどでは、設備や階段・廊下などの共用部分も適時・適切な検査を受けることで、マンションの適正な管理が図れます。
  • 新築の性能表示制度では、施工段階のチェックも行いますが、既存住宅の性能表示制度では、外観の目視を中心としたチェックになるため、チェックできる範囲には限界があります。
  • 建物の瑕疵(欠陥)の有無を判断するためのものではありません。
  • 建物の状態は時間と共に変化しますので、評価結果は、検査・評価の時点のものであり、その後の変化がないことを保証するものではありません。ですから、適切な維持管理のためには、定期的・継続的な評価が効果的です。
  • 既存住宅の売買時に制度を利用する場合、評価書の内容を契約内容とする旨の合意がなければ、売主が買主に対して検査時の状態で引き渡すことを約束したことにはなりません。
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