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省エネ適合性判定について

建築主は、一定規模以上の建築行為をしようとするときは、工事に着手する21日前までに、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(以下「届出に係る省エネ計画」という。)を所管行政庁に届出なければなりません。
届出に係る省エネ計画が、省エネ基準に適合せず所管行政庁が必要と認める場合には、計画の変更等の指示・命令が行われます。この命令に違反した場合や、虚偽の届け出をした場合で、工事に着手したときは、一定の罰金が科されることがあります

届出とは

届出の特例について

届出に係る省エネ計画に併せて、省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書(設計住宅性能評価書及びBELS評価書)を提出する場合は、上記21日前までを、3日前に短縮することができます。

届出の特例について

また、設計住宅性能評価書やBELS評価書に代わる評価書として、以下の「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の2第1項に規定する評価の結果(参考様式)」を活用することが可能となります。
この場合、複数住戸の設計住宅性能評価書や住宅(設計住宅性能評価書)・非住宅(BELS評価書)の複合建築物において、1枚の様式に替える事ができ、届出における評価書の提出を合理化することができます。
また、登録住宅性能評価機関及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関が届出の合理化のために任意の技術的審査を行った結果を交付する場合も活用することが可能です。
交付できる機関の一覧はこちらよりご確認ください。

参考様式
参考様式(見本)

添付図書の合理化について

届出に係る省エネ計画に併せて、省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書(設計住宅性能評価書及びBELS評価書)を提出する場合、添付図書の一部が省略されることとなります。具体的な添付図書は、下表の通りとなります。

BELS評価書提出時の届出書の添付図書(法第19条第4項 施行規則第13条の2第3項)

届出の対象について

届出の対象となる建築物は、床面積※が300m2以上の住宅及び非住宅建築物の新築・増改築となります(適合義務対象となる特定建築物を除く。)。旧省エネ法(エネルギー使用の合理化等に関する法律)においても同様の届出義務が課せられていますが、建築物省エネ法では従前届出対象とされていた修繕・模様替えや、空気調和設備等の設置・改修(用途変更に伴う設備改修も含む)は対象外となります。
※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積

また、省エネ措置の届出事項に係る維持保全状況の定期報告制度も平成29年3月31日で廃止となりました。

届出の対象について

※1 外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積

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