本検索サイトにおいては、省エネ適合性判定や届出の申請を行う際、申請対象となる物件の建設地(都道府県、市区町村)を指定することで、建設地を管轄する所管行政庁、建設地を業務範囲としている登録省エネ判定機関の確認を行なうことができます。また、検索結果に表示された登録省エネ判定機関の名称をクリックすることで、各支店の混雑情報等についても併せて確認を行なうことができます。検索結果の詳細は、こちらをご覧ください。
■登録省エネ判定機関による適合性判定について
所管行政庁が適合性判定の業務を委任している場合、その地域を業務区域とする登録省エネ判定機関に適合性判定の申請をすることができます。
検索結果では、所管行政庁が「登録省エネ判定機関に委任する業務範囲」と、その地域を業務区域とする登録省エネ判定機関の一覧が表示されますので、ご活用ください。
■届出に係る添付図書の合理化について
建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律第19条第4項の規定により、国土交通省令で定めるものの結果を記載した書面として、BELS評価書※1や住宅性能評価書※2等を提出することができます。
当該書面を提出した場合、同法施行規則第13条の2第3項の規定により、提出図書の一部の省略が可能となります。
なお、所管行政庁の規則等により、提出を要する図書や省略できる図書が別に定められている場合がありますので、詳細については届出先の所管行政庁HP等でご確認ください。
※1 住宅性能評価書
住宅の品質の確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価書又は型式住宅部分等製造者認証書をいい、戸建て住宅に係るものであって、日本住宅性能表示基準に規定する断熱等性能等級が等級4であり、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級4又は5であるものに限られます。
住宅の品質の確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価書又は型式住宅部分等製造者認証書をいい、戸建て住宅に係るものであって、日本住宅性能表示基準に規定する断熱等性能等級が等級4であり、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級4又は5であるものに限られます。
※2 BELS評価書
一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書をいい、建築物全体を評価しているものであって、一次エネルギー消費量基準に適合しているものに限られます。また、住宅にあっては、これに加えて、外皮基準に適合(共同住宅にあっては、各住戸が外皮基準に適合)しているものに限られます。
一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書をいい、建築物全体を評価しているものであって、一次エネルギー消費量基準に適合しているものに限られます。また、住宅にあっては、これに加えて、外皮基準に適合(共同住宅にあっては、各住戸が外皮基準に適合)しているものに限られます。
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