所管行政庁の検索結果について
指定された建設地(都道府県、市区町村)を管轄する所管行政庁が表示されます。
①区分:一般特定行政庁、限定特定行政庁、特別区のいずれかが表示されます。
管轄範囲が重なる場合は、一般特定行政庁→限定特定行政庁→特別区の順に表示されます。
②対象建築物:
①により、対象建築物が制限される場合に記載がされます。
①によらない場合は、申請窓口欄の備考に記載がされることになりますので、併せてご確認ください。
③申請窓口:
・担当課名
所管行政庁において、適合性判定と届出の申請窓口が分かれる場合は、担当課名の最初に【適判】
【届出】と記載されます。記載が無い場合は、同一窓口となります。
・郵便番号、住所、tel、メールアドレス
各窓口の連絡先が掲載されております。
300m2以上の住宅部分を含む特定建築物で、登録省エネ判定機関において適合性判定が行われる場合の
住宅部分の省エネ計画の写し等の送付先は、適合性判定の窓口(上記担当課名の最初に【適判】あるいは
記載無し)となります。ただし、これによらない場合については、「備考」欄に、送付先について記載
されておりますので、併せてご確認ください。
④登録省エネ判定機関に委任する業務範囲
登録省エネ判定機関に委任する業務範囲について記載がされています。登録省エネ判定機関に申請を行う
場合は、まずこちらをご確認ください。
⑤建築物省エネ法に基づく条例による省エネ基準の強化の有無
その地方の自然的社会的条件の特殊性により、建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」と
いう。)のみによっては建築物の省エネ性能の確保を図ることが困難であると認める場合においては、
地方公共団体は、条例で省エネ基準に必要な事項を付加することができます。当該所管行政庁の管内の
市町村における省エネ基準の強化の有無について記載がされています。
また、備考欄には、「〇:強化を行っている(管内の市区町村において強化を行っている場合を含む)」が
選択された場合に、該当する市区町村の名称が記載されます。
管轄範囲が重なる場合は、一般特定行政庁→限定特定行政庁→特別区の順に表示されます。
②対象建築物:
①により、対象建築物が制限される場合に記載がされます。
①によらない場合は、申請窓口欄の備考に記載がされることになりますので、併せてご確認ください。
③申請窓口:
・担当課名
所管行政庁において、適合性判定と届出の申請窓口が分かれる場合は、担当課名の最初に【適判】
【届出】と記載されます。記載が無い場合は、同一窓口となります。
・郵便番号、住所、tel、メールアドレス
各窓口の連絡先が掲載されております。
300m2以上の住宅部分を含む特定建築物で、登録省エネ判定機関において適合性判定が行われる場合の
住宅部分の省エネ計画の写し等の送付先は、適合性判定の窓口(上記担当課名の最初に【適判】あるいは
記載無し)となります。ただし、これによらない場合については、「備考」欄に、送付先について記載
されておりますので、併せてご確認ください。
④登録省エネ判定機関に委任する業務範囲
登録省エネ判定機関に委任する業務範囲について記載がされています。登録省エネ判定機関に申請を行う
場合は、まずこちらをご確認ください。
⑤建築物省エネ法に基づく条例による省エネ基準の強化の有無
その地方の自然的社会的条件の特殊性により、建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」と
いう。)のみによっては建築物の省エネ性能の確保を図ることが困難であると認める場合においては、
地方公共団体は、条例で省エネ基準に必要な事項を付加することができます。当該所管行政庁の管内の
市町村における省エネ基準の強化の有無について記載がされています。
また、備考欄には、「〇:強化を行っている(管内の市区町村において強化を行っている場合を含む)」が
選択された場合に、該当する市区町村の名称が記載されます。
適判機関の検索結果について
指定された建設地(都道府県)が業務範囲に含まれる登録省エネ判定機関一覧が表示されます。
①機関名:クリックすると申請窓口が表示されまれ、混雑状況等が把握できます。
②電話番号:各機関の代表の電話番号となります。
③備考:指定された都道府県において、業務範囲が一部除かれる場合は、※が表示されます。
除かれる範囲についての詳細は、別途ご確認ください。
②電話番号:各機関の代表の電話番号となります。
③備考:指定された都道府県において、業務範囲が一部除かれる場合は、※が表示されます。
除かれる範囲についての詳細は、別途ご確認ください。