2017年4月1日より、建築物エネルギー消費性能向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」)の規制措置が施行されました。これに伴い、建築主は、特定建築行為をするときは、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「省エネ計画」。)を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」。)に提出し、省エネ基準に適合していることの適合性判定を受けることが義務化されました。
また、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができなくなります。
また、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができなくなります。
適合義務(適合性判定)の対象について
適合義務(適合性判定)の対象である、特定建築行為とは、以下の行為となります。
・特定建築物(非住宅部分の床面積※が300m2以上)の新築
・特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積※が300m2以上のものに限る)。
・増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積※が300m2以上のものに限る)。
ただし、2017年4月1日時点で現に存する建築物については、「非住宅に係る増改築部分の床面積の
合計」が「増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る)に係る延べ面積」の一定割合(1/2)以下の場合
(特定増改築)は、適合義務(適合性判定)の対象とならず、届出が必要となります。
※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積
・特定建築物(非住宅部分の床面積※が300m2以上)の新築
・特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積※が300m2以上のものに限る)。
・増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積※が300m2以上のものに限る)。
ただし、2017年4月1日時点で現に存する建築物については、「非住宅に係る増改築部分の床面積の
合計」が「増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る)に係る延べ面積」の一定割合(1/2)以下の場合
(特定増改築)は、適合義務(適合性判定)の対象とならず、届出が必要となります。
※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積
適合義務(適合性判定)の基準について
適合義務の対象となる省エネ基準は、一次エネルギー消費量の基準です。省エネ法(エネルギー使用の合理化等に関する法律)で用いられていた外皮基準(PAL*)は適用されません。適用される基準の詳細は、平成28 年経済産業省令・国土交通省令第1号(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令)(以下「基準省令」という。)及び関連告示に定められています。
登録省エネ判定機関について
登録省エネ判定機関とは、適合性判定を行う者として国土交通大臣又は地方整備局長等の登録を受けた民間機関をいいます。建設地の所管行政庁が、登録省エネ判定機関に適合性判定の業務を委任している場合には、これらの機関で適合性判定を受けることが可能です。
各所管行政庁の委任状況は、「物件の建設地で検索」のページで検索することができます。
各所管行政庁の委任状況は、「物件の建設地で検索」のページで検索することができます。