第三者機関の評価員が性能をチェックするので安心
検査・評価は、国土交通大臣に登録を行った、登録住宅性能評価機関(以下「評価機関」といいます)に所属する評価員が行います。評価員とは、建築士等であって所定の講習を修め登録を受けた者です。
評価機関や評価員は、不動産売買やリフォーム工事の当事者ではない第三者なので、客観的な評価結果が得られます。
評価結果は、現況検査・評価書(住宅品確法上の建設住宅性能評価書に該当します)に示されます。
万一のトラブルにも専門機関が対応してくれるので安心
既存住宅の性能評価を受けると、万一、その住宅にトラブルが起きても指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会等)が迅速・公正に対応してくれるので、安心です。
指定住宅紛争処理機関は、国土交通大臣が指定した機関で、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です。
既存住宅保証制度にも活用できます
住宅保証機構(株)の既存住宅保証制度の検査結果としても活用できます。詳しくは、住宅保証機構(株)のホームページ(http://www.mamoris.jp/)をご覧ください。