平成25年10月に「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のための評価ガイドライン(2013)」が国土交通省において制定され、当該ガイドラインに基づき第三者機関が非住宅建築物の省エネルギー性能の評価及び表示を適確に実施することを目的としたBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)が開始されました。
また、平成28年3月に「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)」が公布され、平成28年4月以降に建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能の表示をするよう努めなければならないことが位置づけられました。
さらに、2050 年カーボンニュートラル等の実現に向け、建築物の省エネ性能の一層の向上が求められる中、令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69 号)」により、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)」が改正され、建築物省エネ法第33条の2に基づき、「建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(令和5年国土交通省告示第 970号。以下「表示告示」という。)」が公布されるとともに、令和5年9月に「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」が公表され、新しい省エネ性能表示制度が令和6年4月から施行されることとなりました。
BELSは、上記の改正に対応し、建築物の省エネルギー性能の評価及び表示を機関が公正かつ適確に実施することを目的とした、表示告示で規定される第三者による評価です。