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建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度

2024年4月から建築物の販売・賃貸を行う事業者は、告示で定める所定のラベル(省エネ性能ラベル)を用いて省エネ性能を表示することが必要となります。
省エネ性能ラベルには大きく2つあります。
1つ目は、第三者評価機関が建築物の省エネ性能を評価して表示する「第三者評価」です。BELSはこの第三者評価に該当します。
2つ目は、建築物の販売・賃貸を行う事業者などが、自ら建築物の省エネ性能を評価して表示する「自己評価」です。
また、2024年11月からは、既存住宅を対象とした、省エネ性能の向上に資する部位を表示するラベル(省エネ部位ラベル)の制度が始まりました。

関連資料の案内

省エネ性能ラベル(第三者評価)

省エネ性能ラベル(自己評価)

省エネ性能表示制度 概要資料

省エネ部位ラベル

チラシ・パンフレット等

関連リンク先

  1. 建築物の省エネ性能表示制度について(国土交通省)
    https://www.mlit.go.jp/shoene-label/
  2. 第三者評価(BELS)について
    当協会ホームページのhttps://www.hyoukakyoukai.or.jp/bels/bels.htmlをご参照下さい。

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