低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行うものです。
認定の対象
認定の対象は市街化区域等内における以下であることが定められています。
- 建築物の低炭素化に資する建築物の新築
- 低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
- 低炭素化のための建築物への空気調和設備、その他の政令で定める建築設備の設置
- 建築物に設けた空気調和設備等の改修
低炭素建築物の新築等計画の認定
低炭素建築物新築等の計画の認定を受けるためには、低炭素化のための建築物の新築等計画を作成して所管行政庁へ
認定申請することとなります。提出された計画が次のとおり基準に適合する場合に認定されます。
- 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、省エネ法の判断基準を超え、誘導基準(経済産業大臣、国土交通 大臣及び環境大臣が定めるもの)に適合するものであること。
- 都市の低炭素化の促進に関する基本方針に照らして適切なものであること
- 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
認定の基準
- 省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が△20%以上となること。
- 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること。
- 省エネ効果による削減量と再生可能エネルギー利用設備で得られるエネルギー量の合計値が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること(一戸建ての住宅の場合のみ)。
- その他の低炭素化に資する措置が講じられていること。