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認定表示制度とは

  • 建築物省エネ法第41条に係る建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨を所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行い、認定を受けている旨の表示をすることができます。

認定の対象

認定表示は、住宅及び非住宅のいずれの用途においてもできることとなっています。
なお、申請者は建築主ではなく建築物所有者であり、認定対象は新築、増改築等の計画ではなく、既存建築物が対象です。
また、認定表示は建築物全体で行うこととなるため、住戸単位やテナント部分のみなどで認定表示をすることができません。

認定表示に係る認定

認定は所管行政庁が行うこととなるため、建築物所有者は省令で定める基準に適合していることの確認を行える図書等を、正副2部を所管行政庁に提出することとなります。また認定表示は、省エネ基準と同じ水準のエネルギー消費性能であることを認定する制度であるため、性能向上計画認定と同様に、以下1に示す登録省エネ判定機関等による技術的審査適合証などが活用できる他、2から5へ示す書類などを活用し認定することも考えられます。
  1. 登録省エネ判定機関等(住宅にあっては登録住宅性能評価機関)による技術的審査適合証
  2. 建築物省エネ法第12条第3項に規定する適合判定通知書及び建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
  3. 建築物省エネ法第35条に基づく性能向上計画認定の通知書の写し及び建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
  4. 低炭素法第53条に基づく認定の通知書の写し及び建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
  5. 住宅品確法第6条第3項に基づく建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準別表1の断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4もしくは等級5※に適合していること)の写し
    ※平成28年4月(予定)施行の際現に存する建築物については、等級3も可
上記2は、非住宅用途のみの建築物において活用可能であり、5については住宅用途のみの建築物において活用可能であることに注意する必要があります。

基準適合の認定・表示制度(第41条)

●建築物の所有者は申請により、建築物が省エネ基準に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができます。
●認定を受けた建築物、その利用に関する広告等については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。

基準適合の認定・表示制度(第36条)

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