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住宅性能表示制度Q&A(消費者向け)

住宅性能評価の申請は誰がすればよいのですか。
法律上、どなたが申請して頂いても構いません。ただし、評価機関に住宅性能評価の申し込みを行う場合には、設計図面等の必要書類をそろえる必要があります。したがって、申し込みを行う際にはあらかじめ設計をしてもらう工務店などに相談して下さい。
設計評価と建設評価の2つがあると聞きましたが、その違いはなんですか。
設計評価は設計段階の図面によるチェック。建設評価は建設工事・完成段階の検査となっています。求められている性能どおりに設計がなされ、また評価を受けた設計どおりに工事が進められているかどうかのチェックができるようになっています。
新築住宅において構造の評価だけを受けたいのですが、そのようなことは可能ですか。
新築住宅の場合、品確法で評価を行う項目は全部で10分野33項目あります。そのうち、4分野9項目が必須項目となっているため、他の必須項目も全て評価を行うことが必要となります。 (必須分野は構造の安定、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、温熱環境・エネルギー消費量の4分野)
評価機関により評価料金が異なっているようですが、評価の内容は同じなのですか。
性能を判断するための評価の方法や、性能の表示の方法は全て法律により共通に定められていますので、内容は同一となっています。

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