所管行政庁への長期優良住宅建築等計画の認定申請に先立って
長期使用構造等であるかの確認を登録住宅性能評価機関が行います
登録住宅性能評価機関は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、所管行政庁が行う長期優良住宅建築等計画の認定に先立って、申請者の求めに応じて、当該計画が長期使用構造等であるかの確認を行い、申請者に対して確認書等※を交付することとしています。この場合、認定申請をしようとする方は、認定申請書に確認書等を添付して、所管行政庁に提出していただきます。
※確認書等:長期使用構造等である旨の確認書、確認の結果が記載された住宅性能評価書
※長期使用構造等以外の認定基準については所管行政庁が審査することとなります。