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建築物等のエネルギー消費性能に係る任意評定

建築物等のエネルギー消費性能に係る任意評定とは

 平成29年3月15日付けの技術的助言(国住建環第215号、国住指第4190号)及び令和3年1月29日付けの技術的助言(国住建環第24号)において、所定の試験方法では測定できない熱損失防止建築材料や空気調和設備等(以下「設備等」という。)の性能については、登録建築物エネルギー消費性能評価機関(※)の評価を受けることで、エネルギー消費性能に係る計算支援プログラムへの入力が可能とされております。
 当協会においては、上記の評価を建築物のエネルギー消費性能に係る任意評定(以下「任意評定」という。)とし、登録建築物エネルギー消費性能評価機関であり、かつ当協会に登録された建築物等のエネルギー消費性能に係る任意評定機関(以下「任意評定実施機関」という。)が評定を実施することとしております。
 (※)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第24条に規定する登録建築物エネルギー消費性能評価機関

任意評定の対象とは

 任意評定の対象は、所定の試験方法では測定できない設備等の性能について、任意評定のためのガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づき性能試験等を実施することで、エネルギー消費性能基準への適用が可能となる設備等となります。
 このため、任意評定を受けるに際し、業界団体等の申請者は対象となる設備等のガイドラインが無い場合、当該ガイドライン案を策定し任意評定の申請を行うこととなります。なお、ガイドラインの作成方法は、以下の2種類が想定されています。
 ガイドラインの具体的な作成方法については、以下のガイドライン策定要領をご確認ください。
  1. 個別の建築物に係る条件等を勘案せず、設備等に係る性能を試験あるいは計算等により定量的に求める方法を定めるもの
  2. 個別の建築物に係る条件等を勘案し、設備等に係る性能を試験あるいは計算等により定量的に求める方法を定めるもの。ただし、当面の間、平成28年国土交通省告示第265号(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項)に用いられた条件(室仕様条件)を変更して計算をする必要があるものについては、除くものとする。

任意評定実施機関及びガイドラインについて

ガイドライン及び任意評定実施機関業務範囲一覧

登録省エネ評価機関及び任意評定実施機関の窓口はこちらをご参照下さい。

2022年4月1日現在
ガイドライン 任意評定実施機関(登録順)
No. 住宅/
非住宅
名称 (一財)日本建築センター (一財)日本建築総合試験所 ビューローベリタスジャパン(株) (一財)ベターリビング 日本ERI(株) (一財)北海道建築指導センター
201707-1-05-001 非住宅 一次エネルギー消費量計算に用いる未利用熱による給水予熱を行う給湯設備の機器性能等に関する任意評定ガイドライン
201901-1-02-001 非住宅 クローズドループ型地中熱ヒートポンプシステムにおける相当熱交換器長換算係数に関する任意評定ガイドライン
201908-2-02-002 非住宅 一次エネルギー消費量計算に用いる下水熱利用システムの熱源水温度の設定方法等に関する任意評定ガイドライン
201901-2-04-003 非住宅 在室検知制御(下限調光方式)の係数の算出方法に関する任意評定ガイドライン
202002-2-02-001 非住宅 オープンループ型地中熱ヒートポンプシステムにおける回転数制御を行うポンプを含む熱源水ポンプ群の合計消費電力算出方法に関する任意評定ガイドライン
202109-2-03-001 非住宅 電気室における換気代替空調機の必要冷却能力及び年間平均負荷率に関する任意評定ガイドライン
202103-3-01-002 住宅 土間床等の外周部の線熱貫流率に関する任意評定ガイドライン

凡例:○左記ガイドラインの任意評定を実施する
×左記ガイドラインの任意評定を実施しない

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