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令和3年5月28日公布(令和4年2月20日施行)の改正内容について

長期優良住宅法・住宅品確法の改正に伴う長期使用構造等である旨の確認書の発行について

■令和3年度の改正長期優良住宅法・住宅品確法に関するWEB説明会

①改正長期優良住宅法の概要について

改正長期優良住宅法の概要について

②認定手続きの流れ

認定手続きの流れ

③認定申請書の記載法等

認定申請書の記載法等

④登録住宅性能評価機関による確認

登録住宅性能評価機関による確認

⑤長期優良住宅認定基準の見直しについて

長期優良住宅認定基準の見直しについて

令和4年2月20日以降の長期優良住宅の申請のおける変更点

< 改正前 >

所管行政庁へ長期優良住宅の認定申請を行う際に、
登録住宅性能評価機関が発行する『技術的審査の適合証』の活用が可能でした。

< 改正後 >

所管行政庁へ長期優良住宅の認定申請を行う際に、
登録住宅性能評価機関が発行する『長期使用構造等である旨の確認書』もしくは
長期使用構造等である旨の確認結果が記載された住宅性能評価書』を添付できるようになります。
このいずれかを添付して所管行政庁へ認定申請した場合、長期優良住宅建築等計画について、
長期使用構造等に係る基準に適合しているものとみなし、所管行政庁における審査が省略されます。

変更点のイメージ図はこちら

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