安心な住まいを創りたい方へ住宅性能表示制度および長期優良住宅

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事例 住宅性能評価および長期優良住宅

制度のメリット

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ここがメリット!

住宅の安心をはかる性能表示制度は、さまざまな住宅制度の基本になっています。
メリットは以下の4項目。

10分野のものさしで、住宅の性能がわかります。

「構造の安定」や「省エネルギー性」「劣化対策」「空気環境」「遮音性」など、住宅に必要な性能を10分野に分けて等級や数値で表されるので、性能の確認・比較がしやすくなります。

国に登録された第三者機関の評価が受けられます。

登録住宅性能評価機関が住宅の性能を評価。その結果は、設計段階の「設計住宅性能評価」の評価書を、施工・完成段階の現場検査を経た「建設住宅性能評価」として評価書を交付されます。

住まいを売買するとき評価内容が契約に活かせます。

新築住宅において住宅供給者が契約書に住宅性能評価書やその写しを添付した場合には、住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅の建設を行う(または、そのような住宅を引き渡す)ことを契約したものとみなしたことになります。

円滑、迅速で、専門的な紛争処理が受けられます。

もし建設住宅性能評価書が交付された住宅でトラブルが発生した場合、国土交通大臣が指定する「指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)」に紛争処理を申請することができます。
・裁判によらず紛争を円滑・迅速に処理
・紛争処理手数料1件あたり1万円で可能

「住宅性能評価」を受けた住宅は地震保険料の優遇も。

地震保険料は耐震性能の等級に応じて割引が受けられます。また、免震建築物であることが表示された場合も、30%の割引を受けることができます。

住宅かし保険の加入や「長期優良住宅」の認定手続きがカンタンに。

「住宅性能評価書」を取得した住宅は、住宅かし保険加入のための検査や「長期優良住宅」の認定手続きを一部省略できるなど、手続きがカンタンになる場合があります。

フラット35の手続きがカンタンに。

「住宅性能評価書」を取得した住宅はフラット35を利用する場合、手続きがカンタンになるなどのメリットがあります。

既存住宅の性能確認ができる「既存住宅性能評価」もあります。既存住宅(いわゆる中古住宅)を売買するとき、住宅の現況(家の劣化の状況や不具合)や性能がわかれば、安心・納得して売買できます。また、適切な維持管理や修繕・リフォームに役立ちます。

住宅性能表示制度について印刷版はこちら

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