平成30年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
4.維持管理・更新への配慮に関すること
4-2 維持管理対策等級(共用配管)
共用の給排水管・給湯管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の程度
等級3 | 清掃、点検及び補修ができる開口が住戸外に設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている |
---|---|
等級2 | 配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行うための基本的な措置が講じられている |
等級1 | その他 |
該当なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級3 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 6,230 | 25,078 | 59,694 | 2,171 | 51 | 93,224 |
% | 6.7% | 26.9% | 64.0% | 2.3% | 0.1% | 100.0% |
共同住宅等の共用の立管や横主管について、維持管理のしやすさを評価するもので、例えば、分譲住宅の管理組合などを対象とした表示ということができます。
ここで取りあげている対策には次のものがあります。
- a. 構造躯体を傷めないで点検や補修を行うための対策
- 例)配管が貫通部等を除き、コンクリート等に埋め込まれていないこと
- b. 構造躯体も仕上げ材も傷めないで点検、清掃を行うための対策
- 例)適切な点検のための開口や掃除口が設けられていること
- c. 構造躯体も仕上げ材も傷めないで補修を行うための対策
- 例)適切な補修のための開口や人通口が設けられていること
- d. 専用住戸内に立ち入らずに点検、清掃及び補修を行うための対策
- 例)共用配管が共用部分、建物外周部、バルコニーなどに設置されていること
ここでは、上記全ての対策を講じたものを等級3 とし、a 及びb の対策を講じたものを等級2としています。等級が高くなるほど、より多くの対策が講じられていることを表しています。