評価協会

平成28年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (一戸建ての住宅)

6 空気環境に関すること

■6-2換気対策

居室の換気対策

室内空気中の汚染物質及び湿気を屋外に除去するための必要な換気対策

住宅の居室に必要な換気量が確保できる対策
a.機械換気設備   b.その他

aabb合計
戸数41,39317,92349,317
%83.9%0.0%16.1%100.0%

局所換気対策(便所)

換気上重要な便所の換気のための対策

便所:a.機械換気設備   b.換気のできる窓   c.なし

該当なしaababcacb合計
戸数191,45154,630184256,151
%0.0%2.6%97.3%0.0%0.0%0.1%100.0%

局所換気対策(浴室)

換気上重要な浴室の換気のための対策

浴室:a.機械換気設備   b.換気のできる窓   c.なし

該当なしaababcacbc合計
戸数3443455,673112256,147
%0.1%0.8%99.2%0.0%0.0%0.0%0.0%100.0%

局所換気対策(台所)

換気上重要な台所の換気のための対策

台所:a.機械換気設備   b.換気のできる窓   c.なし

該当なしaabacbc合計
戸数243,27652,823146156,144
%0.0%5.8%94.1%0.0%0.0%0.0%100.0%

居室の換気対策としては、2時間で住宅の空気がほぼ入れかわる程度の換気が常時確保できるよう計画的な換気対策が講じられているかどうかを評価し表示します。

具体的には、機械換気設備(建築基準法施行令第20 条の8第1項に規定するもの)の有無を表示するか、あるいは機械換気設備の設置を要しない住宅の場合はその根拠(隙間の多い住宅、伝統的な構造の住宅等)について表示します。
また、局所換気対策として、一時的に汚染物質の濃度が高くなる部屋、すなわち「台所」、「浴室」および「便所」については、「機械換気設備」「換気のできる窓」の設置の有無を表示します。