平成23年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
4.維持管理・更新への配慮に関すること
4-4更新対策(住戸専用部)
(注)この評価方法基準は、平成19年4月1日以降に設計住宅性能評価が申請される住宅から適用されています。
住戸専用部の間取りの変更を容易とするため必要な対策
共同住宅及び長屋のみが対象
□該当あり(共同住宅及び長屋) □該当なし(上記以外の共同住宅等
該当なし | 該当あり | 合計 | |
---|---|---|---|
戸数 | 415 | 79,954 | 80,369 |
% | 0.5% | 99.5% | 100.0% |
住戸専用部の構造躯体の壁又は柱で間取りの変更の障害となりうるものの有無
□あり(□壁 □柱) □なし
なし | 壁 | 柱 | 壁柱 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
戸数 | 76,032 | 833 | 2,278 | 815 | 80,553 |
% | 94.4% | 1.0% | 2.8% | 1.0% | 100.0% |
建物の長期の耐用性を確保するためには、住戸専用部の経年劣化や陳腐化等への対応として間取り変更も含めた更新対策も重要となってきます。
ここでは、間取り変更などの自由度を判断する際、重要になると考えられる事項に関する表示事項が用意されています。
間取り変更などの自由度を高めるために重要な、躯体天井高を表示します。
躯体天井高さが複数ある場合は、最も低い部分の躯体天井高を併せて表示するとともに、その部位が以下のいずれかについても表示します。
- ・ はり
- ・ 傾斜屋根
- ・ その他
また、部屋の中に邪魔な壁があるからといっても、建物の構造上重要な部分かもしれないので安易に壊すことはできない場合があります。
そのような壊すことのむずかしい壁や柱で、住戸専用部の中に突出したものがあるかどうかについても表示します。