平成19年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
1 構造の安定に関すること
1-5 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
- 屋根の積雪に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
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等級2 極めて稀に(500年に一度程度)発生する積雪による力(建築基準法施行令第86条に定めるものの1.4倍)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する積雪による力(同条に定めるもの)の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度 等級1 極めて稀に(500年に一度程度)発生する積雪による力(建築基準法施行令第86条に定めるものの1.4倍)に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する積雪による力(同条に定めるもの)に対して損傷を生じない程度 該当区域外 等級1 等級2 合計 戸数 133,348 3,614 2,426 139,388 % 95.7% 2.6% 1.7% 100.0%
1-1、1-2、1-4、1-5 は構造躯体の強さを表す性能表示事項を定めています。耐積雪等級は、建築基準法に定められた多雪区域内においてのみ表示されます。
これら4つの性能表示事項は、等級に応じて定める力に対して、「損傷防止」、「倒壊等防止」という2つの目標が達成できるような構造躯体の強さが確保されているかどうかを評価・表示するものです。等級が高くなるほど、より大きな力に耐える住宅であることを表しています。
「損傷防止」とは、数十年に一回は起こりうる(一般的な耐用年数の住宅では遭遇する可能性は高い)大きさの力に対して、大規模な工事が伴う修復を要するほどの著しい損傷が生じないようにすることをいいます。「倒壊等防止」とは、数百年に一回は起こりうる(一般的な耐用年数の住宅でも遭遇する可能性は低い)大きさの力に対して、損傷は受けても、人命が損なわれるような壊れ方をしないようにすることをいいます。
なお、1-3 は建築基準法に基づく免震建築物であるか否かを表す性能表示事項です。評価対象建築物が免震建築物であることが確認された場合は、1-1 及び1-2 の評価は行いません。